今日はとても重要な法改正についてお知らせします。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されたことはご存じでしょうか?
この法改正に伴って、相続手続きには実印が必要になる場合があります。
詳しいないを本日のブログでご紹介したいと思います。
相続登記とは?
相続登記とは、所有者が亡くなった際に新しい所有者(相続人)に名義を変更する手続きのことです。
これまでは任意だったのですが、このたび義務化され、登記を怠った場合はペナルティが科せられることになりました。
相続登記が義務化になった背景と詳細
義務化の背景
相続登記の義務化の背景には、所有者不明の土地が増加している現状があります。
これにより、公共事業や災害復興などの妨げとなっているため、法務省は相続登記の義務化に踏み切ったようです。
義務化に加わった項目
今回の法改正で加わった項目は以下になります。
- 相続登記の期限:相続人が不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記を行う必要があります。
- 過去の相続分も対象:過去に相続が発生していた場合でも、この義務の対象となります。
- 罰則:義務を怠ると、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
※ただし相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどは、適用の対象外となります。
東京法務局のWebサイトより
遺産分割協議書には実印が必要
相続登記には大きく分けて以下の3種類があります。
- 法定相続分による相続登記
- 遺産分割による相続登記(実印が必要)
- 遺言による相続登記
相続登記の手続きに実印が必要になるのは2。
「遺産分割による相続登記」は、遺言書が残されていなく、複数人の相続人がいる場合の相続登記のこと。
相続人全員で合意内容を記録した「遺産分割協議書」を作成するのですが、これには相続人全員の署名と実印の捺印が必要になります。
早めの手続きをおすすめします
もし相続登記が遅くなって家族の構成が変わるなどした場合、相続人が変わるなどしてより複雑化する可能性が高まりますので、早めの手続きをおすすめします。
ちなみに印鑑登録は15歳以上となっていますので、対象年齢の未成年者がいる場合は特にご注意ください。
法務省のウェブサイトでは、相続登記に関する詳しいガイドや関係資料が提供されていますので、ぜひご覧ください。
最後に
相続登記の義務化により、相続手続きが複雑になることが予想されます。
実印の重要性がますます高まる中、早めの準備と手続きを心掛けることが大切です。
もし実印作成において、ご不明点やご相談がありましたら、渡したいにお気軽にお問い合わせください。
登記のご不明な点は、お近くの法務局や司法書士等にご相談ください。
これからも皆様のお役に立てる情報を提供してまいりますので、よろしくお願いいたします。
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