印鑑制度編/日本での印鑑の役割

ひらがなカタカナの印鑑で実印登録は可能?

ここでは、ひらがなやカタカナで印鑑登録が可能かどうかを解説します。

日本特有の美しい文字のひらがなやカタカナですから、日本での登録は可能と思っている方もいるかもしれません。
ところが印鑑登録は厳密なルールに則っていますので、それを外れるとせっかく作っても登録することができません。
そのためこちらをぜひご理解いただいてから、ご注文してくださいね。

 

ひらがなカタカナの印鑑で実印登録が可能なのは、住民票に登録されているかどうか

結論から申し上げますと、印鑑登録できるかできないかは、住民票に登録されているかどうかです。
つまり住民票登録が漢字の場合、ひらがなやカタカナで作ることはできません。

これは当て字と解釈されてしまうからです。
当て字も登録はできません。
逆に考えるとわかりやすいのですが、住民票登録が「すず」とひらがなの人が、「鈴」「寿々」と漢字で登録できないのと同じ理由です。

ちなみに役所にはこのような表記になっています。

住民票に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧姓(旧氏)」もしくは「通称」、または「氏名、旧姓(旧氏)もしくは通称の一部を組み合わせたもの」で作られた印鑑。

自分の住民票の文字って何だったっけ?
なんて思い出せないような場合は、免許証をご覧いただくとわかります。
免許証は住民票の名前で作られているからですね。

また唯一例外があるのは外国籍の方。
元々はアルファベットですから、ある程度の範囲でカタカナなどの併用が認められています。
国籍によっても、また市区町村によっても多少の違いがありますので、詳しくはご登録の地方自治体にご確認ください。

 

銀行印はひらがなやカタカナでも登録が可能

銀行印の登録は、実印と違って厳格な規定がないんですね。
唯一あるのは、ゴム印やシヤチハタはNGといった程度。

そのため基本的には住民票が漢字であっても、ひらがなやカタカナで登録することが可能です。

銀行印はイラスト入りなどでも登録できるように、ある程度自由に選ぶことができます。
ただしこちらも銀行によっては不可と言われる事例も聞いたことがありますので、仮に当て字で作るような場合は、事前に確認しておいた方がよさそうです。

 

認印は自由です

最後に認印ですが、登録するわけではありませんので、どのような印を使っても自由です。

そのため住民票が漢字であっても、ひらがなやカタカナなど自由です。

シヤチハタなどの文具でも使えるのがその証拠ですね。
誰が捺したかわかるようにすることが目的なので、お好みでお選びください。

 

ひらがなやカタカナの印に適した書体

こちらも結論から申し上げますと、ひらがなやカタカナの印鑑には印相体がオススメです。

漢字と比べて画数の少ないひらがなやカタカナは、書体選びを間違えると安っぽい雰囲気になってしまいます。
ちなみに漢字の場合であっても印鑑として雰囲気が出やすいのは、篆書や印相体です。

ただしここで気をつけたいのは、篆書はそもそもひらやカタカナがなが存在しないこと。
これは文字の歴史になりますが、漢字の起源として甲骨文字が発展したのが篆書です。
ひらがなはその後、漢字を元に日本独自に派生した文字だからです。

そのため印章の辞書を見ても、ひらがなを篆書のように四角っぽく形作られているのが特徴です。

そのためどうしても読みやすく、単純な雰囲気になりがちです。
その上PCフォントなどを使用した場合、かなり残念な印象になってしまいますのでご注意ください。

対して印相体は、篆書の線を伸ばしてデザインする書体です。
そのため文字を複雑化して、印鑑らしい雰囲気にもっていくことができるんです。
また今では印相体にも様々なバリエーションが増えてきていますので、お好みのデザインに仕上げることができます。
さらに詳しくは以下をご覧ください。

 

最後に

色々なサイトを拝見すると、デザイン性の高いひらがなの印相体は印鑑登録できないとなっている場合も多いです。
弊社の印相体は実印登録にも対応していますので、ご安心ください。

今ではこちらのひらがなの印相体のデザインが気に入って「ひらがなで印鑑登録したい」とのご意見も頂戴するようになりました。
そのため、用途別に登録可能な内容をまとめてみました。

実印は住民票に則る必要がありますが、それ以外の用途であれば、ひらがなカタカタに変換しても使用することができます。
ご使用の際は今回の内容を参考に、ぜひお気に入りの1本を手に入れてください。

 

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