ここでは印鑑登録の規定のうちの「高さ」、いわゆる印材の「丈」について解説します。
印鑑の印面サイズ(直径)に関しては少し調べるだけでも多くのサイトでまとめているので、気にされる方も多いと思いますが、「高さ」まではあまり意識することがないです。
せっかく実印用として作っても、登録できないのであれば残念です。
そのため、注文する前にこちらのページをご覧になって、参考にしてみてください。
印鑑登録に印材の丈の制限はあるの?
結論から申し上げると、印鑑登録に高さの規定がある自治体があります。
少しだけ補足としておきますと、印鑑登録の規定は国で一元管理しているわけではなく、各地方自治体ごとの印鑑条例によって定められています。
そのため登録するお住まいの地域によって規定が違っているんですね。
その中で現在一番影響がありそうな条例をまずご紹介します。
登録できない印鑑
印章の高さが30ミリメートル以下のもの
となっています。
つまり印材の丈が、31ミリ以上じゃないと登録できないことになります。
参考に一部ですが、他の例もご紹介します。
登録できない印鑑
印鑑の高さが20mm以下のもの・・・広島県福山市
印鑑の高さが20ミリメートル未満のもの・・・大阪府阪南市
印材の高さが2cm以下のもの・・・北海道羽幌町
印鑑の高さが10ミリメートルを超えないもの・・・静岡県静岡市
印鑑の高さが1センチメートル以下のもの・・・埼玉県桶川市
上記の自治体は無作為に抽出している点あらかじめご了承ください
少し調べただけですが、結構多いことに驚きます。
ここからわかることは、31ミリ以上あれば登録可能ということですね。
ちなみに鈴印では少し変わった印材を多くご紹介していますが、最短で36ミリですので問題ありません。
また現在一般的に流通している印材は60ミリですの、こちらも問題ありません。
最後に
以上、印鑑登録の印材の丈についてご紹介しました。
実際問題としては、よほど短い印材でない限り特に影響がないことがわかりました。
ここからは憶測ですが、印鑑登録に必要なのは印影なのに、なぜ印材の長さの規定があるのかを考えると、きっと捺しにくいからだと思われます。
捺しにくい=正確な印影が取りにくい。
そんな理由かなと想像します。
また今回調べていく中で興味深い内容を見つけましたので、別件ではありますが最後にご紹介しておきます。
その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(1) 外枠の全部又は100分の30以上がないもの
(2) 指輪印その他印面が平らでないもの
(3) 文字の線を切断した状態で調整したもの
(4) 印鑑の高さが1センチメートル以下のもの
(5) 同一の印鑑が多量に製造されていると認められるもの
(6) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校をいう。)を卒業する学生又は生徒に贈られる卒業記念の印章
なかなか厳しく、既製印や卒業記念印は不可とされています。
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